債務整理用語「や行」

闇金【やみきん】
貸金業の許可を得ず、違法な金利で貸し付けを行う業者のこと。
大抵、1~5万円程度の小口の金額を貸付け、10日で1割や1週間で2割というような法外な利息を要求します。
また、闇金を利用すると、場合によっては勝手に銀行口座にお金が振り込まれる(押し貸し)ことがあります。
取り立ての電話は、職場・近所・子供の学校などとどまるところを知らず、精神的にも肉体的にも普通の生活がおくりにくくなります。
闇金業者の被害にあった場合はすぐに警察、もしくは闇金に対応している専門家(弁護士・司法書士等)に相談しましょう。
夜逃げ【よにげ】
借金が支払えなくなり、誰にも告げずに姿をくらますこと。
貸金業者からの請求は5年で時効になるが、その間、裁判で判決がとられていると判決の時点から時効は10年になる。
収入があれば任意整理や個人再生も可能であるし、自己破産という選択肢もあるので弁護士に相談して解決することが望ましい。
(注)当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。
ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスなどの専門家へ相談することをおすすめします。