債務整理用語「た行」

代位弁済 【だいいべんさい】
保証協会や身内などの第三者が本人に代わって借金を支払うこと。
滞納【たいのう】
支払約定日(契約で決定した支払日)に返済できなかったり、遅れること。
多重債務【たじゅうさいむ】
いくつもの業者から多数の借り入れをしている状態。
多くは、返済のための借り入れ(自転車操業)を繰り返すようになり、借金額が増加していく。
こうなると、弁護士に依頼して任意整理や破産などを選択するほかなくなります。
遅延損害金【ちえんそんがいきん】
返済期日に支払いがなかった場合、追加で請求されるお金。
チケット金融【ちけっときんゆう】
一時期流行った闇金融のひとつ。
業者から10万円分の高速券を融資してもらい、金券ショップで換金して現金化(7~9万円)するが、業者へは10万円返済しなければならず、差額の1~3万円が利子になる。
着手金【ちゃくしゅきん】
弁護士に手続を依頼するときに支払うお金。裁判で勝ち負けに関係なく、返金はされません。
弁護士がとりあえず活動するための費用ということです。
電報による督促【でんぽうによるとくそく】
借金の取り立てでよくあるのは電話や訪問だが、ヤミ金は夜中でも配達される電報(漆塗りの弔慰電報が多い)による督促をすることがあります。
債務者の心理的な圧迫を与えることが目的です。
ヤミ金業者は、他の債務者から取り上げた携帯電話から電報を申し込むことが多いのも特徴です。
都(1)【といち】
(1)は1度目の登録、初めて登録した意味または登録・営業をして3年以内を意味し、正確には「東京都知事(1)第×××号」となります。
()内の数字は登録回数で、この数字が大きいほど長く登録していることになるのです。
悪徳業者のほとんどが、とりあえず登録した都(1)業者のため、このことからも「トイチ業者」と呼ばれています。
もっとも、登録や登録更新していないのに「都(2)」などと表記する業者もいるの注意が必要です。
トイチ業者【といちぎょうしゃ】
利息が10日で1割の闇金融業者のこと。
利率が10日で3割、5割になると「トサン」「トゴ」といわれることもあります。
勿論、違法ですので処罰の対象となります。
同時廃止【どうじはいし】
破産申立者が債権者に配当する財産が無いために、破産宣告と同時に、管財人を選任することなく破産手続きを終わらせること。
管財人の選任を要する場合に比して、裁判所に対する予納金が安く済みます。
特定調停制度【とくていちょうていせいど】
裁判所に申立てて、各債権者と返済交渉をする制度。弁護士を選任せずとも、調停委員が調整します(毎月どれくらい返済できるか位の資料は提供する必要がある)。
レベルの高い調停委員に当たると弁護士を選任したのと同等の結果を残せる半面、そうでないとそれなりの結果しか残りません。
また、調停を申立てる際に、強制執行の停止を申立てることができるのも特色です。
もっとも、調停が成立すると、貸金業者は調停調書に基づいて債務者の財産に強制執行できるので、最初から弁護士に依頼して弁護士と業者との直接交渉(参照:任意整理)に委ねて、業者に強制執行できる地位を与えないほうが良い場合が多い。
(注)当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。
ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスなどの専門家へ相談することをおすすめします。