債務整理用語「さ行」

サラ金【さらきん】
消費者金融業者を示す俗称。
「サラリーマン金融」の略語。
自己破産【じこはさん】
債務者自らが裁判所に破産宣告の申立を行うこと。
個人の場合、自己破産申立をあわせて免責申立をし、裁判所から免責の決定が受けられた場合、債務の返済義務が免除される。
免責がおりなければ借金は帳消しになりません。→免責不許可事由
システム金融【しすてむきんゆう】
金融業者が複数のダミー会社を作り、次々に小切手を担保に高金利で融資をするヤミ金融のこと。
担保に取った小切手の支払期日が近づくと別会社を装って一時しのぎの返済をさせ、これを繰り返します。短期間のうちに債務額が膨大となり破綻します。
住宅資金特別条項【じゅうたくしきんとくべつじょうこう】
住宅ローンの支払が滞った場合には、抵当権が実行され、競売などにより住宅を失うことになるが、住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると住宅ローン債務だけを特別扱いして全額を支払う代わりに、住宅を失わずに生活の再建が出来る。
住宅資金特別条項としては、従来の約定どおり支払う返済方法のほかに、弁済期間の延長やしばらくは利息だけを支払う元本猶予期間などを定めることができる。
商工ローン【しょうこうろーん】
ビジネスローンとも呼ばれ、中小企業やその経営者を対象に高金利で融資する金融業者です。根保証人や手形等を担保に取って高金利で融資します。
保証人に対する厳しい取立などが社会問題となり一部の業者は行政処分を受けています。
紹介屋【しょうかいや】
多重債務者に対し、まったく関連のない金融業者をあたかも関連業者のように紹介して、法外な手数料を取る闇金融です。
整理屋【せいりや】
悪徳弁護士等と提携したりNPO法人を名乗ったりして、多重債務の整理をするなどと称し法外な手数料を取って債務者を食い物にする闇金業者です。
(注)当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。
ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスなどの専門家へ相談することをおすすめします。