債務整理用語「ら行」

履歴【りれき】
貸金業者に対して、過去の取引の履歴を請求し、利息制限法に基づいて再計算をすると、取引期間が3年以上あれば借金が大幅に減るケースがある。
融資の枠を増やすために契約の書換えをしている場合には、一番最初の取引からの履歴を請求することが必要であるが、業者がこれに応じない場合もあるので、弁護士や司法書士に相談すること。
履行【りこう】
約束どおりの支払をすること。反対語は不履行。
リース【りーす】
リースで購入した商品にはリース業者に所有権があり、約束どおりの弁済ができない場合には、商品を引き上げられることもある。
ヤミ金が家財道具などを10万円程度で買取り、リース契約に名を借りて、法外な利息を要求してくることもあるが、これは公序良俗に反し無効であるから注意が必要である。
利息制限法【りそくせいげんほう】
貸し金の利息の上限を定めた法律。
元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%。この制限以上の利息の定めは無効であり、超過して支払い済みの利息は元本に組み入れて再計算することを要求できる。
ただし、貸金業法で定められた要件を満たしている場合には年29.2%までの利息をとることが認められているが、要件が厳しいため、要件を満たしている業者はほとんどない(→みなし弁済
連帯保証【れんたいほしょう】
債権者に対し主債務者と同じ責任を負うことを約束する契約。
連帯保証の場合には、債権者は主債務者に請求しても連帯保証人に請求してもよい。
連帯保証をすることは自分がお金を借りていなくても借りた人と全く同じ責任を負うので注意が必要です。
絶対に迷惑をかけないから保証人のハンコを押してくれと頼まれた場合でも、主債務者との約束は債権者に対して何の効力もないことに注意しましょう。
浪費【ろうひ】
免責不許可事由のひとつ。
収入に不釣合いな高価な買い物や飲食、ギャンブルなどをすること。
お金を借りてこれらの支出をすることは原則として浪費と認められる。
(注)当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。
ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスなどの専門家へ相談することをおすすめします。