債務整理用語「な行」

任意整理【にんいせいり】
弁護士・司法書士などが、業者との間で直接交渉して、債務を利息制限法に基づいて再計算して圧縮したうえで、残った債務額について業者との間で、3年払いなどの返済交渉(元本のみの返済で済むように交渉することがほとんど)をして債務を整理すること。
また再計算した際に
残った債務額が多い場合には、破産か個人再生を利用することになる。
根保証【ねほしょう】
業者から継続的に融資を受けた金額全てを保証すること。
「根」は一定の限度額枠を意味する。
例えば、根保証枠500万円の保証人になった場合、相手が100万円借りて完済しても500万円の追い貸しも受けたらその保証もしなければならなくなります。
年金担保金融【ねんきんたんぽきんゆう】
「年金証書」を担保に取り、お金を貸すヤミ金業者。なお、年金を担保に取るのは違法行為(厚生労働省の社会福祉・医療事業団が行う貸付は合法)だが、業者からすると確実に回収できるため、はびこっているのが現状です。
お金に困っているときに貸してくれてありがたいと思っている場合もあるが、実際は際限なくむしりとられており、被害は極めて深刻です。
ノンバンク【のんばんく】
銀行のように預金・為替業務を行わず、融資のみを行う金融会社。
消費者金融、クレジット会社、商工ローンは、全てノンバンクに分類されます。
(注)当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。
ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスなどの専門家へ相談することをおすすめします。