債務整理について

任意整理は裁判所などを利用せず、お金を借りた消費者金融などの貸金業者と直接、返済などについての交渉を行う債務整理方法です。
通常は弁護士や司法書士などの専門家に依頼して行います。
それは、名前の通り「任意」ということなので、お金を貸した方(債権者)には交渉に応じる義務はありません。
ですので、ご自身で行うより、専門家に依頼するほうがスムーズに進みます。
また任意整理では、利息制限法の利息に引き直して再計算するため、長年返済を続けていると、すでに支払い終えている、もしくは払いすぎている状況が生まれます。
再計算によって減額されたり、さらに払いすぎている場合は過払い金請求を行うことで返還されることが可能です。


過払い金請求

任意整理でもふれたように、利息制限法で再計算し正しい利息での支払い計算を行い、支払い過ぎている場合は返還請求を行います。
個人でも行えますが、取引履歴の開示請求~引き直し計算までを行うとなると専門的な知識や時間、手間もかかるため、弁護士や司法書士に依頼することが一般的になっています。
また過払い金請求には時効があります。(最終支払いより10年)
すでに完済している借金でも請求は可能ですので、5年以上返済を続けていたのであれば専門家に相談することをおすすめします。

個人再生

一定の収入を得ており、自宅を手放したくない場合の借金整理方法として、個人再生があります。
『小規模個人再生』と『給与所得者再生』と2種類あり、条件は継続収入があるということになります。
大幅に借金は減額されます(住宅ローンを除く借金の総額の1/5または100万円、いずれか多い額)が3年間で返済しなければならない、住宅ローンに関しては免除・減額はできないので注意が必要です。
自己破産のように、資格や職業の制限はありません。

自己破産

たくさんの金融業者から多額の借金をしてしまい返済不可能に陥った、いわゆる多重債務になってしまった時に、借金を整理する方法として「自己破産」という制度があります。
この制度は返済不能の債務者に再スタートのチャンスを与えるもので、新破産法という平成17年1月1日が制定されてさらにこの制度が利用しやすくなりました。
ただし、借金整理方法としては最終手段だと思っておいたほうがいいです。

自己破産の制度が利用できる対象者は裁判所が決めます。
例えば、借金の総額が1000万円で現在の収入が月10万円だと常識的に考えて返済不可能ですので、裁判所が自己破産可能と判断します。
自己破産をすると借金はなくなりますが、アパートなどの賃貸物件は別としてマイホームは引渡さなければなりません。
その他、車や貴金属なども引き渡しの対象となります。
また、自己破産を申請しても免責がおりなければ借金はなくなりません。(参照:免責不許可事由)

(注)当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。
ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスなどの専門家へ相談することをおすすめします。