債務整理用語「は行」

破産【はさん】
所有する財産では負債を返済できない財産状態を裁判所に決定してもらう制度(債務者、債権者いずれでも申立てることができる)。
原則的には、管財人が破産者の財産を換金し各債権者に配当していくが、財産がない場合には管財人は選任されず、免責手続のみが残ります。
破産者自らが破産を裁判所に申立てる場合を、特に「自己破産」といいます。
自己破産すると資格や職業の制限がありますが、免責がおりると借金はなくなり、資格や職業の制限も解かれます。
ハードシップ免責【はーどしっぷめんせき】
民事再生においてある厳しい条件を満たした場合に残りの債務を免除する制度。
認められるための要件は厳格であり、詳しくは弁護士に相談した方が良い。
日掛金融【ひかけきんゆう】
正確には「日賦貸金業者」。
主に自営業者や小規模の商工業者を対象に融資します。
出資法は、業者による直接集金で毎日返済しなければならないことを条件に、業者は54.75%という高利を取得することを認めている(平成12年12月31日以前は109.5%)。
出資法の要件を満たさずに高利をむさぼる日掛金融業者も多いそうです。
負債【ふさい】
借金、預かり金、仮受金等のマイナスの財産(返済を要する財産)。
不法原因給付【ふほうげんいんきゅうふ】
例えばマージャンの賭金など、法律に違反する行為で金銭等を給付すること。受け取った側は返す義務はありません。
闇金からの借入は法律上返済しなくよいが、しばらくの間続く自宅や職場への電話攻撃に耐える必要がある。
不当利得の返還【ふとうりとくのへんかん】
法律上の原因なく利益を得た結果、他人が損失を受けた場合、損失を受けた者が不当利得として返還請求できるとする制度。
利息制限法以上の利息を元本に充当していった結果、支払いすぎていた場合には、業者に対し支払いすぎた金額(つまり過払い金)を不当利得として返還請求できる。
ブラックリスト【ぶらっくりすと】
民間の会社である信用情報機関の信用情報に登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と言われています。支払の遅れ、破産などの公的情報などが記載されます。
原則として情報の掲載期限である5~10年間は借金(借り入れ)をすることは出来ません。
信用情報会社に自ら申し出て、借入ができないようにする場合もあります。
法律扶助協会【ほうりつふじょきょうかい】
弁護士費用の立替払いをしてくれる財団法人をいう。
立替えてもらった弁護士費用は、毎月少しずつ返済しなければなりません。
自己破産の場合に法律扶助を利用するには、生活保護者や収入が基準以下であることが条件となります。
保証人【ほしょうにん】
本人の代わりに本人の借金を返済しなくてはならない人。
単なる保証人の場合には、業者に対し1度だけ本人への請求を主張できます。
連帯保証人は、本人と全く同じ立場で支払わなければならないため、業者から請求があれば支払う必要があります。
また、保証人がいる債務について債務整理を行うときは確認が必要です。
(注)当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。
ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスなどの専門家へ相談することをおすすめします。